2011年12月08日 追加記事
建築基準法
家を建てる、建築物をたてるとき、建築基準法という法律を守らなければなりません。どこの設計事務所にも必ずある『建築基準法関係法令集』の建築基準法第一条には「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」とあります。設計者はもちろんそれを守る設計を行います。たぶん、おそらくですが、その法律を「かいくぐる」法律を探したりもして、良い建物を建てようと知恵をしぼったりもしています。間抜けな言い方をすれば、法律を守るための設計はしていないでしょう。この建築基準法の第三十九条には「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる」とあります。
今、天然スレートの産地である雄勝町がこの三十九条で揺れている、もしかしたらそれ以上なのかとも想像します。このことを知ったときは、あまりに悲しい出来事として感情にながされてしまいましたが、わずかでも街づくりに関る仕事をしているものとして、さらには普通に土地の上に暮らす人として、とても大きな課題を与えられているともいえます。今は、与えられているなということだけで、なんにもありません。
と、なんとも楽しくない本日のブログではございますが、午前中の降雪のなかでも現場は根堀(ねぼり)作業が進行しています。
※根掘とは・・・建物の基礎を築くために地面を掘削すること
午前中は大雪・・・
午後はすっきり!(出来ればこんな日ばかり、出来れば暖かい日ばかりを希望します)